公務員試験の問題がよくわからんから教えてくれ!!

未分類
1:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:45:47.58ID:cSNbIEyKM

法の下の平等についてわからんのだわ


2:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:46:02.43ID:cSNbIEyKM

社会的身分とは「出生によって決定され自分の意思で変えられないは社会的な地位」の説や「広く社会においてある程度継続的に占めている地位」という説もあるが
限定的なものとする立場からは後者の意味と解するのが整合的です。

これが❌なのよくわかんない


3:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:46:09.75ID:cSNbIEyKM

なんやねんこいつ
意味不明


4:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:46:37.16ID:cSNbIEyKM

てか70年前に書いた日本国憲法(アメリカ製)をいつまで使うんだよ


5:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:46:45.48ID:cSNbIEyKM

それの解釈とか知らんし


6:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:46:56.31ID:cSNbIEyKM

解釈が要らんような文章に変えろよ


7:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:47:10.25ID:cSNbIEyKM

公務員試験の憲法は優しいっていうけど分かりにくいわ


8:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:47:19.03ID:cSNbIEyKM

はあ
意味わからん


9:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:47:21.76ID:RN3m9xvl0

継続的やない


12:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:48:06.11ID:cSNbIEyKM

>>9
もっと分かりやすく教えてくれ


10:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:47:24.16ID:cSNbIEyKM

どこがばつなんや


11:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:47:33.43ID:md/KY4our

出生は生まれた瞬間の地位に限られるやんけ


13:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:48:32.18ID:cSNbIEyKM

>>11
なにいってんの?


14:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:48:53.25ID:6sHdEfGLp

憲法の問題じゃなくて日本語の問題やろ


17:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:49:19.69ID:cSNbIEyKM

>>14
せやな



15:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:48:55.54ID:uqmIV7i00

限定的な立場でも出生によって決定され自分では変えられない社会的地位は法の下の平等に服すると考えてるで
だから正しくは後者じゃなくて前者ちゃうか


22:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:50:23.35ID:cSNbIEyKM

>>15
うーん解説とはなんか違うな


16:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:49:04.10ID:Mn5EeA3XM

数的判断だけやってればいいよ


23:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:50:37.81ID:cSNbIEyKM

>>16
数的は無勉強でもなんとかなるから


20:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:49:30.27ID:+uNd+pLCd

継続的に占めてたらアカンやろ


21:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:50:12.51ID:LjzY+Kuo0

憲法14条に信条も入ってるから途中で変わることもあるんやないの


24:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:50:45.42ID:uqmIV7i00

社会的地位には「出生によって決まるもの(自分では変えられない門地など)」「出生によって必ずしも決まらないもの(自分で変えられる職業など)」があって、広く捉える立場からすれば前者のみならず後者も法の下の平等に服するべきやが、限定的に捉える立場からすれば前者のみ服するべきと考えているんちゃう


28:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:51:59.07ID:8BkDz84ua

>>24
これ
分からなくなったら職業差別を思い浮かべろ


30:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:53:13.03ID:cSNbIEyKM

>>24
あんがと
でもなんか解説と噛み合わんのや
解説やと判例は例示列挙やが社会的身分は継続的な地位やから必ずしも両者の関係が論理必然ではない
らしい


26:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:51:04.20ID:6sHdEfGLp

前者の方が狭い意味の「社会的地位」を示していて、後者は広い意味の「社会的地位」を示している
「限定的」ってことは狭い意味やろ
だから「前者」やろ


27:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:51:05.33ID:AZdJjCSN0

「広く」って言ってるのと「限定的」って言ってるのが噛み合ってないじゃん
はいおわり


29:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:52:54.03ID:uqmIV7i00

問題の本質的には憲法14条後段を限定列挙と捉えるか例示と捉えるかってことやろ
これ知らないのまずくねえか


31:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:54:42.62ID:p33y9F+J0

相対的平等だけ覚えてればなんとかなるやろ


32:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:54:45.21ID:cSNbIEyKM

限定的って限定列挙ってことか
わからんかった


33:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:55:19.05ID:6sHdEfGLp

・前者の立場
社会的身分って言うのは生まれ持った地位のことだけを言うんです。
そこに差別がなければ法の下の平等は犯されたことになりません。
・後者の立場
社会的身分とは今就いてる職業とかのことも含めるんです。
だから職業による差別とかも法の下の平等に反するんです。


34:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:55:31.00ID:LtBX3gk4d

公務員試験の憲法って違憲か合憲かっていう問題ばっかりじゃないんだな
ワイが受けたときはそんなのばっかりやったぞ


35:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:55:34.99ID:md/KY4our

社会的身分を限定的と解する説は社会的身分に該当したら別異取り扱いを絶対禁止とする立場や
その説からは社会的身分の定義を絞って考える
そうすると広く社会において云々という説は、出生後にも取得する可能性があることから、狭く解する立場と整合性は取れない


36:なんJゴッドがお送りします2020/12/04(金) 18:55:43.13ID:cSNbIEyKM

限定列挙ってことなら社会的身分は文字通りの意味
つまり…どっちや




元スレ:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1607075147/
未分類